「17(イチナナ)」では、雑談配信に次いで料理やメイクなどさまざまな”〇〇しながら配信”が人気です。
ライバーを目指す方の中には、「Youtube」や「ニコ生」の配信者のように”歌ってみた”配信をしてみたいという方も多いでしょう。
しかし、実際に配信をしてみようと思っても
「カラオケ店で歌いながら配信してもいいのかな?」
このように、どうやって始めてみたらいいのか悩んでしまいますよね。
・使用してもいい音源の取得方法3つ
・どうしても歌いたい曲がある時の対応方法
カラオケ配信で気を付けておくべきポイントを抑えると、盛り上がる配信ができるようになりますよ!
雑談配信だけでなくカラオケ配信など、新たなジャンルの企画でファンをたくさん獲得しちゃいましょう。
カラオケ音源を使用する際に注意するべき3つのポイント
カラオケ音源を使用する際に注意するべきポイントを3つ紹介します。
カラオケ配信を始めるためには、著作権を侵害しないように気をつけなければいけないんです。
何も調べずに好きな曲を流してしまうと、配信ができなくなってしまったりアカウントが利用停止されてしまったりするので、カラオケ配信に興味がある方は確認しておきましょう。
1.他人の著作権に関わる音源は使用NG
ライブ配信アプリ「17(イチナナ)」に関わらず、ライブ配信中にBGMを流したりCD・DL音源などを流すことはNGです。
有名配信者の中にはオシャレなBGMを流して、ライブ配信を演出している方もいるので憧れますよね。
トップライバーたちはしっかり手続きをしてから、ライブ配信に臨んでいるんです。
控えめな音量の音楽が雑談や作業配信中に流れていれば、無言になる瞬間があっても気まずくなりづらいので、重宝できちゃいますよ!
配信の演出に利用したい方は、著作権の所有者に使用許可を問い合わせてくださいね。
2.アカペラや演奏もNG
ライブ配信の企画で、アカペラや弾き語りなどの演奏であれば、著作権侵害はないと思っている方も多いかもしれませんが、実はNGなんです。
音源ではなく自身の歌声・演奏が、著作権侵害の対象だと判断されてしまうこともあります。
少し口ずさむ程度であれば、大きな問題にはなりません。
また、原曲とは違ったアレンジを加えて演奏する「リミックス」も著作権の侵害行為に当たってしまいますので気をつけましょう。
3.カラオケアプリ・カラオケ店の音源使用NG
カラオケアプリを配信中に使用して歌ったり、カラオケ店で歌いながらライブ配信したりすることもNGなんです。
音源が「JASRAC(日本音楽著作権協会)」ではなく、別の音源提供者だった場合はそれぞれの著作権所有者に許可をとる必要があります。
知らずにカラオケ店へ向かい、配信を始めてしまうとアカウントが停止されていた…ということも起こりますよ。
使用してもいい音源の取得方法
カラオケ音源の使用には、著作権を侵害しないようにさまざまな手続きを踏む必要があって大変ですよね。
ここからは使用してもいい音源の取得方法を3つ紹介します。
トップライバーたちがどのような方法で、カラオケ音源を使用しているのかがわかれば、初心者ライバーでも簡単にBGMを配信中に流すことができちゃいますよ!
1.「17(イチナナ)」のイベントに参加する
「イチナナ」では「カラオケグランプリ」と呼ばれるイベントが開催されることがあります。
カラオケ音源を提供している「LIVE DAM(ライブダム)」と提携して開催されているイベントなので、イベント用の楽曲であればどれでも好きに歌うことができますよ。
使用した楽曲は後から許可をもらう必要もありませんので、カラオケ配信がしてみたいライバーは積極的にイベントへ参加してみるといいかもしれません。
2.「YouTube」から音源をダウンロード
ライブ配信アプリ「17(イチナナ)」でカラオケ配信をしているライバーの多くは、「YouTube」でカラオケ音源をダウンロードしてから使用しています。
「JASRAC(日本音楽著作権協会)」と契約してカラオケ音源を制作しているYouTuberのチャンネルには、さまざまな楽曲の音源が投稿されているんです。
誰でも気軽に使用することができるので、ライブ配信を盛り上げることができちゃいますよ!
いつもより多く投げ銭を獲得できるかもしれません。
投稿されている動画から使用したい音源を探してみて、自身のライブ配信で利用してみてはいかがでしょうか。
3.「JASRAC(日本音楽著作権協会)」に許可された楽曲サイトを利用する
カラオケ配信では、J-POP楽曲の他にもボーカロイド楽曲が盛り上がるジャンルとなっています。
ボーカロイド楽曲が歌いたいライバーにオススメなサイトは、「ピアプロ」です。
「ピアプロ」は「JASRAC」から許可をもらっている音源がアップロードされているサイトなので、安心して利用することができますよ。
好きな楽曲を見つけたら、ダウンロードしてカラオケ配信などに使用しちゃいましょう!
どうしても歌いたい楽曲がある時の対応方法
「17(イチナナ)」のイベントや、YouTubeのカラオケ動画では歌いたい楽曲が見つけられなかった…という場合の対応方法を紹介します。
カラオケ配信でリスナーを多く集客したい方は、自分の得意な楽曲を歌ってアピールしたいですよね。
どうしても使用したい楽曲がある場合は、やはり「JASRAC(日本音楽著作権協会)」から許可をもらう必要があります。
アプリから簡単に許可を取るための申請ができますので、覚えておきましょう。
「JASRAC(日本音楽著作権協会)」への申請方法
まず、ライブ配信アプリ「17(イチナナ)」を起動します。
画面上側に「注目」と書かれた文字をタップしましょう。
画面が切り替わり、下の方へスクロールしていくとイチナナベイビーと一緒に「ライブ配信で使った楽曲を報告」の表記が出てくるのでタップします。
「JASRAC楽曲使用申請」という画面の案内に沿って、自身の「17 ID」もしくは氏名を入力しましょう。
使用した楽曲の「JASRAC作品コード」を同じページのリンクから検索して、貼り付け後にスクロールすると「次へ」の表記があります。
タップすると申請は完了です!
申請するタイミングは、カラオケ配信の前後どちらでも問題はありません。
楽曲を使用して忘れたままにしていると、いつの間にかアカウントが停止される可能性もありますので気をつけてくださいね。
ルールを守って楽しくライブ配信をしましょう!
カラオケ配信は、ライブ配信の企画の中でも人気のジャンルです。
さまざまなルールが決められていますが、カラオケ配信を行う方法はたくさんあります。
自分が歌いたい楽曲や、リスナーからのリクエスト曲など、ルールを守りながら歌って配信を盛り上げちゃいましょう!
新たなファンの獲得にもつながり、報酬アップが期待できますよ。